2012年9月2日日曜日

航空保安業務処理規程の一部改正について

航空局より、航空保安業務処理規程の一部を改正について、周知の依頼がありました。

[要旨]
1.滑走路誤進入防止

(1)滑走路に対する地上走行の指示に際し、これまで不明確であった走行経路の終点(TAXI LIMIT)をICAO規定に基づき「滑走路停止位置」として定義化するとともに、当該地点(HOLDING POINT)までの走行指示に係る用語を規定した。

(2)インターセクション・デパーチャーの取り扱いを明確にするため、現行【離陸許可】(Ⅲ-2-(1))及び【滑走路上における待機】(Ⅲ-2-(3))におけるインターセクション・デパーチャーに係る規定を【インターセクション・デパーチャー】(Ⅲ-2-(2))に統合するとともに、「滑走路停止位置」の定義化及び用語の規定に伴う見直し等を行った。

2.洋上管制にかかる規定の変更

3.その他改正事項
(1)平行滑走路関連の表記変更

[施行日]
平成24年9月20日

改正概要
平成24年度航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程改正 新旧対照表(平成24年9月20日施行)
補足資料 TAXI TO HOLDING POINT

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2012年9月16日追加
航空保安業務処理規程 第5管制業務処理規程 差替指示表
航空保安業務処理規程 第5管制業務処理規程 差替
両面印刷時の注意