2011年12月3日土曜日

航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令公布

「航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました。

[要旨]
①准定期運送用操縦士の資格の創設に係る規定の施行期日を平成24年4月1日とする。
②航空身体検査証明の有効期間の適正化に係る規定の施行期日を平成24年4月1日とする。
③特定操縦技能の審査制度に係る規定の施行期日を平成26年4月1日とする。
④准定期運送用操縦士取得に掛かる手数料が定められた。

2011年5月25日公布
航空法の一部を改正する法律(法律第五〇号)
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2011年12月2日公布
航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
航空法関係手数料令の一部を改正する政令
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