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2019年6月5日水曜日

航空安全講習会(大阪)のご案内

日時 2019年6月30日(日)13:00~17:00
場所 八尾空港 朝日航洋株式会社
プログラム
 ①最近の変更点等(操縦者関連/飛行環境/行政の取組etc.)
 ②操縦士と飲酒
 ③TEM/CRM(概要)
受講費用 5団体会員 1,000円  一般 3,000円

詳細・申し込み方法は、操縦士協会ホームページをご覧ください。

リカレントや新しい発見にきっと繋がると思います。
自家用操縦士の方に限らず、事業用操縦士等の方も是非ご参加ください。

当講習会は平成15年3月28日付、国空乗第2077号による科目を実施しています。

国空乗第2077号による安全講習会を受講した方は、受講日から2年までの間に行われる特定操縦技能審査において、特定操縦技能審査実施細則(改正国空航第1040号平成26年3月20日)に定める口述審査のうち、「最近の変更点」「一般知識」については免除されます(口述審査は「航空機事項等」のみ)。

口述審査の一部免除を受けようとする方は、特定操縦技能審査申請書を操縦技能審査員に提出する際、安全講習会の講習修了書を提示してください。

2014年4月1日火曜日

特定操縦技能審査制度施行

特定操縦技能審査制度が、2014年4月1日に施行されました。

操縦技能審査員に審査を受け、合格していないと、次に掲げる行為ができなくなりました。
1.航空機に乗り組んで行うその操縦
2.必要な操縦技能証明を有さない者が行う操縦の練習の監督
3.特定操縦技能審査に合格していない者が行う操縦の練習の監督
4.必要な計器飛行証明を有さない者が行う計器飛行等の練習の監督

詳しくは航空局リーフレットをご覧ください。

JAPA本部ではFTDによる特定操縦技能審査を行っております。

2014年3月14日金曜日

小型航空機安全セミナー・西日本支部総会・懇親会終了

公益社団法人日本航空機操縦士協会 西日本支部主催の小型航空機安全セミナー・西日本支部総会・懇親会が、3月2日、大阪市・ドーンセンターで開催され、22名の方にご参加いただきました。

西日本支部総会では、全ての議案が可決されました。

ご参加いただきましたみなさま、大変おつかれさまでした。
講師のみなさまにも大変お世話になりまして、ありがとうございました。


公益社団法人日本航空機操縦士協会西日本支部支部長若谷による、「パイロットの頭の中を覗いてみる ~ロジカルシンキング体験学習~」で、グループ討議中のみなさん。講義で使用した資料はこちらで公開中。

 
朝日航洋株式会社 東日本航空支社 運航部 EMSグループ 高橋豊グループリーダーによる、「ドクターヘリ(EMS)の運航について」の講義の様子。 

2014年3月8日土曜日

有視界飛行方式による運航の安全確保について

国土交通省航空局から、通達が出されました。

[要旨]
3月5日、愛知県で、小型飛行機が墜落し、2名が死亡した。
有視界気象状態を確保しながら飛行を完了できるかどうか、慎重な判断が求められる状況だった。

有視界飛行方式の運航の安全確保について、下記事項について十分留意し飛行すること。

(1)最新の気象情報を収集し、出発地と目的地における気象状態の現状のみならず、飛行経路上の気象状態及び目的地の到着予定時刻における気象状態についても分析し、どのような気象状態の中で飛行するのかを予想し、常に有視界気象状態の維持が可能であり、航行の安全が確保できると判断された場合に限り、航空機を出発させること。
 なお、飛行経路上及び目的地の気象情報が得られない場合の気象状態の分析については、当該飛行経路上及び目的地の最寄りの飛行場等に存する気象機関から提供される気象情報を活用するなどにより適切に判断すること。

(2)気象の変化が予想される場合には、出発前にあっては有視界飛行状態の維持が困難な気象状態に遭遇した場合の代替案を検討するとともに、飛行中にあっても継続的な気象情報の収集に努め、気象の変更を了知するよう努めること。

(3)予期しない天候の悪化の兆候が見られる場合には、時期を失せず早期の飛行継続の可否を決定し、出発地に引き返すか、又は飛行経路上周辺の適切な飛行場等に着陸すること。

国空航第1045号 平成26年3月7日 有視界飛行方式による運航の安全確保について

2014年3月4日火曜日

「パイロットの頭の中を覗いてみる ~ロジカルシンキング体験学習~」資料

2014年3月2日、大阪市・ドーンセンターで、公益社団法人日本航空機操縦士協会西日本支部主催、第58回小型航空機安全セミナーが開催されました。
 
そこで使用した資料の1つを掲載します。
 
パイロットの頭の中を覗いてみる ~ロジカルシンキング体験学習~

2014年2月5日水曜日

航空法規の厳守について

航空局から周知の依頼がありました。

[要旨]
駿河湾に墜落したと推定される飛行機の航空事故調査報告書が公表された。
報告書では次のような事実が報告されている。

・関節リウマチの投薬を受けていたことを、航空身体検査時に報告していなかった。
・ELTが、一時的に搭載されていなかった。
・搭載用航空日誌が搭載されていなかった。

事故との関連性は明らかではないが、いずれも航空法違反である。
航空法規を順守するよう周知徹底されたい。

国空航第602号 航空法規の厳守について

2013年11月28日木曜日

舞洲ヘリポート5NM・Below1500ftは、大阪フライトサービスにコンタクトを!

舞洲ヘリポートから5NM・Below1500FTを飛行する際は、大阪フライトサービス、周波数130.8MHzにコンタクトされることを強く推奨します。

同空域を飛行するほとんどの航空機は、大阪フライトサービスとコンタクトしていますが、ノーコンタクトの航空機もいます。その航空機とは連絡がとれないため、動きが分からず、不安全要素となっています。

境目は1500ftです。1500ftを境目に、上は関西TCA 121.1MHz、下は大阪フライトサービス 130.8MHzにコンタクトされることを、強く推奨します。


説明資料
第26回近畿地区管制・情報懇談会 「空中衝突防止のため大阪フライトサービスにコンタクトを!」

2013年7月4日木曜日

小型航空機における積載物の安全確保について

航空局より次の通知が届きました。

[要旨]
運輸安全委員会は香川県に不時着したヘリコプターに関する航空事故調査報告書(説明資料)を公表した。

航空機の整備作業等のため航空機に搭載される物件の中には、爆発物に該当する物件が多く含まれている。(例:スプレー式の潤滑剤、洗浄剤等)
「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」を確認し、基準に従い輸送すること。

航空機内に荷物を積載する場合、ネット等による移動防止措置を講じること。
機長は積載物が移動しないことを確認すること。

小型航空機における積載物の安全確保について(平成25年6月28日、国空航第248号)

2012年4月1日日曜日

航空法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第二十二号)他、公布

航空法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第二十二号)が公布されました。

・特定操縦技能の審査制度の創設
・准定期運送用操縦士の創設
・航空身体検査有効期間適正化
に関連することが定められています。

国土交通省航空局ホームページ
(官報(写) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19)


航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示(国土交通省告示第三百三十八号)が公布されました。

官報(写) 1 2


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2012年4月2日追記

通達も制定されました。
国土交通省航空局ホームページでご覧いただけます。

2011年12月3日土曜日

航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令公布

「航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました。

[要旨]
①准定期運送用操縦士の資格の創設に係る規定の施行期日を平成24年4月1日とする。
②航空身体検査証明の有効期間の適正化に係る規定の施行期日を平成24年4月1日とする。
③特定操縦技能の審査制度に係る規定の施行期日を平成26年4月1日とする。
④准定期運送用操縦士取得に掛かる手数料が定められた。

2011年5月25日公布
航空法の一部を改正する法律(法律第五〇号)
1 2 3

2011年12月2日公布
航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
航空法関係手数料令の一部を改正する政令
1 2

国土交通省ホームページ

2011年10月30日日曜日

運航安全セミナー参加

10月28日、大阪空港事務所で開催された、大阪FSC航空管制運航情報官主催、運航安全セミナーに、支部委員2名が参加しました。

セミナーの内容は次のとおりです。
 ・飛行計画新様式について
 ・世界へ発信! 「AIS JAPAN」の有効活用
 ・積乱雲について
 ・小型航空機安全対策について 特定操縦技能の審査について
 ・FSCサービス提供に関するディスカッション

詳細につきましては、後日このHPでご報告いたします。

2011年7月2日土曜日

改正航空法公布

5月25日の官報で、改正航空法が公布されました。
内容は准定期運送用操縦士創設、特定操縦技能審査制度創設、身体検査有効期限適正化です。
詳細はこれから決まる国土交通省令で決定されます。

特定操縦技能審査は全ての操縦士が対象で、飛行前の一定期間内において、操縦技能審査員(民間)の審査に合格していないと、操縦できなくなります(監督者の下での練習は可能)。

施行は特定操縦技能審査が3年以内、他は1年以内です。

2011年5月25日公布
航空法の一部を改正する法律(法律第五〇号)
1 2 3

2010年4月3日土曜日

航空行政動向

次の通常国会に提出される航空法改正案が、2月に閣議決定されました(詳細はこれから決まるため、実際は違う形になる可能性があります)。

[准定期運送用操縦士(仮称)創設]
エアライン機の副操縦士資格が創設されます。

[特定操縦技能(仮称)の審査制度創設]
自家用を含む全ての操縦士は、3年に1度、特定操縦技能(離着陸時の操縦や非常時の操作等)が維持されていることの審査を受け合格しなければ、操縦できなくなる見込みです(不合格はない形の審査になるという情報もあります)。
審査は国土交通大臣が認定する操縦技能審査員が行います。
3年間の猶予期間がある見込みです。

[航空身体検査証明書の有効期限適正化]
航空身体検査証明書の有効期間が、技能証明の資格・年齢・心身の状態・運航の態様に応じた期間に変更されます。
人によっては期間延長、人によっては期間短縮になるようです。

[NDB・VORの縮退と小型機のRNAV]
NDB・VORの縮退が計画されているのは、別記事でご紹介したとおりです。
VORに代わってRNAV(GPSの情報を補強信号で補正しながら飛ぶ方法)の整備が進められていますが、小型機にRNAVの機器を導入するのは大変です。
日本航空機操縦士協会ではでは、RNAVとVORが平行して運用されるよう局へ働きかけています。